こども誰でも通園制度2026年4月全国開始:育休中でも使える?費用・対象・利用方法を完全解説

2026年4月から、全国のすべての市区町村で「こども誰でも通園制度」が本格的にスタートします。
これまでの保育制度は、原則として保護者の就労が利用条件でした。しかし、この制度では仕事の有無や育児休業中かどうかにかかわらず、すべての子育て家庭が保育施設を一時的に利用できます。
本記事では、正式名称・対象年齢・費用・申込方法・育休中の利用可否まで、こども家庭庁の公式情報をもとに詳しく解説します。
制度の正式名称と法的位置づけ
正式名称
法令上の事業名は「乳児等通園支援事業」です。通称として「こども誰でも通園制度」が用いられています。
根拠法
子ども・子育て支援法に基づく給付制度として位置づけられており、市区町村が実施主体となります。国が費用の一部を補助する仕組みです。
全国展開までの経緯
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2024年度 | 全国100以上の自治体で試行的事業を先行実施 |
| 2025年度 | 試行自治体をさらに拡大 |
| 2026年4月 | 全国すべての市区町村で本格実施 |
2024年度からの試行的事業を経て蓄積されたデータと課題を踏まえ、2026年4月から全国一律の本格実施となりました。
対象となる子ども
対象年齢
0歳6か月〜満3歳未満の未就園児が対象です。
- 下限: 生後6か月(月齢)
- 上限: 満3歳になる前々日まで
「未就園児」の定義
保育所・認定こども園・幼稚園など既存の保育施設に通所していない子どもが対象です。すでに認可保育所などに通っている場合は対象外となります。
保護者の就労要件
就労要件はありません。 保護者が働いているか、育児休業中か、専業主婦(夫)かを問わず利用できます。これが従来の保育制度と最も大きく異なる点です。
| 保護者の状況 | 利用可否 |
|---|---|
| 共働き(育休なし) | ○ |
| 育児休業中 | ○ |
| 専業主婦(夫) | ○ |
| 求職中 | ○ |
| 自営業・フリーランス | ○ |
費用・利用時間
月の利用上限時間
月10時間まで利用できます。1回の利用は施設によって異なりますが、半日〜1日程度の利用を想定しています。
利用者負担額
1時間あたり300円が標準です(施設が任意に設定する場合あり)。
| 利用時間 | 利用者負担(標準) |
|---|---|
| 1時間 | 300円 |
| 5時間 | 1,500円 |
| 10時間(月上限) | 3,000円 |
低所得世帯の減免
非課税世帯や生活保護世帯には利用者負担の減免措置があります。詳細は各市区町村の窓口に確認してください。
利用方法
定期利用と柔軟利用の2パターン
利用方法は大きく2パターンに分かれます。
定期利用
- 特定の施設を曜日・時間を決めて定期的に利用する方式
- 週1回・月4回など安定したスケジュールで預けたい場合に向いている
柔軟利用
- 利用する曜日や施設を毎回変えられる方式
- 予定が不規則な家庭や体験的に複数の施設を利用したい場合に向いている
申込の流れ(一般的な例)
- 居住する市区町村または対象施設に問い合わせ
- 利用登録・申請(自治体ごとに手続きが異なる)
- 施設のマッチング・予約
- 利用開始
申込窓口や手続き方法は市区町村によって異なるため、まずは居住市区町村の子育て支援担当窓口に相談することをおすすめします。
育休中の親が利用できるか
利用できます
育児休業中の親も利用対象です。 本制度は就労の有無を問わないため、育休中の親が子どもを預けてリフレッシュしたり、仕事復帰前に子どもを保育環境に慣れさせるために利用することを明示的に想定しています。
こども家庭庁の公式資料でも、育休中の保護者の活用例として以下が挙げられています。
- 保護者のリフレッシュ: 短時間の一人時間の確保
- 復職準備: 復帰前に保育施設の環境に慣れさせる
- 子どもの社会性向上: 同年代の子どもとの交流機会の提供
育休手当への影響はない
育児休業給付金(育休手当)は「就業していないこと」が支給要件ですが、こども誰でも通園制度の利用は保護者の就業とはみなされません。育休手当に影響することはありません。
既存制度との違い
一時預かり事業との違い
従来から「一時預かり事業」という制度が存在します。こども誰でも通園制度との主な違いは以下の通りです。
| 比較項目 | こども誰でも通園制度 | 一時預かり事業 |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 0歳6か月〜3歳未満 | 施設による(幅広い) |
| 月の利用上限 | 10時間 | 定めなし(施設による) |
| 就労要件 | なし | なし |
| 費用 | 標準1時間300円 | 施設による(通常より高め) |
| 利用施設 | 市区町村が認定した施設 | 認可保育所・幼稚園など |
| 法的位置づけ | 新給付事業 | 既存の地域子育て支援事業 |
一時預かり事業と比較して、こども誰でも通園制度は費用が安く、利用できる施設が今後増加予定という点が特徴です。
認可保育所との違い
認可保育所への入所は「保育の必要性」の認定が必要であり、就労・疾病・介護などの理由が求められます。こども誰でも通園制度は認定不要で利用できる点が大きく異なります。
利用できる施設
市区町村が認定した施設
こども誰でも通園制度に参加できる施設は、市区町村が認定した以下のような施設です。
- 認可保育所
- 認定こども園
- 小規模保育所
- 家庭的保育所(保育ママ)
- 地域子育て支援拠点
ただし、すべての保育施設が参加するわけではなく、参加施設数は自治体によって異なります。2026年4月以降、受け入れ施設は順次拡大される見込みです。
参加施設の確認方法
居住する市区町村の子育て支援窓口や、各自治体の子育て支援サイトで参加施設の一覧を確認できます。
子育て中の親が活用できるシーン
リフレッシュ・休息
育児疲れを感じたとき、少しの時間だけ自分の時間を確保するために活用できます。精神的な余裕を持つことが、良好な親子関係の維持につながります。
医療機関への受診
子どもを連れての受診が難しい医療機関(歯科・婦人科など)への受診時に活用できます。
仕事復帰の準備
育休終了が近づいたとき、子どもが保育施設の環境に慣れる「慣らし保育」的な目的で活用できます。スムーズな職場復帰を後押しします。
上の子の行事参加
上の子の入学式・卒業式・学校行事などに集中して参加したいときに活用できます。
資格取得・学習
保護者が自己研鑽のための学習時間を確保するために利用することもできます。
2026年4月スタートへの準備
今から確認しておくこと
制度開始に備えて、以下を事前に確認しておくと安心です。
1. 居住市区町村の案内を確認する 2026年2〜3月ごろ、各市区町村から制度開始の案内が届く予定です。市区町村の公式サイトや広報誌を確認してください。
2. 利用できる施設をリサーチする 居住エリアでどの施設が参加しているかを事前に調べておきましょう。
3. 申込方法を把握する 自治体によって申込方法が異なります(窓口、オンライン、アプリなど)。開始前に手続きの流れを把握しておくとスムーズです。
4. 利用希望日と施設の空き状況を確認する 開始直後は利用希望が集中する可能性があります。早めに予約・登録を行うと良いでしょう。
まとめ
こども誰でも通園制度のポイントを整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2026年4月(全国一斉) |
| 対象 | 0歳6か月〜3歳未満の未就園児 |
| 就労要件 | なし(育休中・専業主婦(夫)も利用可) |
| 月の利用上限 | 10時間 |
| 利用者負担 | 標準1時間300円(低所得世帯は減免あり) |
| 申込 | 市区町村窓口または施設に確認 |
| 育休手当への影響 | なし |
就労の有無にかかわらずすべての子育て家庭が利用できるこの制度は、孤立しがちな育児環境を変える大きな一歩です。2026年4月の開始に向けて、お住まいの市区町村の案内をチェックしてみてください。





